関西支部表彰内規
2012.4.1 制定
2016.2.25 改定
2023.12.8 改定
(総 則)
第 1 条 情報処理学会関西支部(以下、支部という)運営規約第 2 条に基づく関係事業として、業績 ある者の表彰は、この内規により行う。
第 2 条 表彰の種類は、次のとおりとする。
1. 情報処理学会関西支部学生優秀発表賞(以下、学生優秀発表賞という)
2. その他、支部で特に認めた奨励賞など
(学生優秀発表賞)
第 3 条 学生優秀発表賞は、大学学部および大学院修士・博士課程の在学生、あるいは短期大学・ 高等専門学校・専門学校またはこれに準ずる学校の在学生を対象に、情報処理に関する学問や 技術の分野において優秀な研究発表を行った者に贈呈する。
第 4 条 学生優秀発表賞を受ける者は、支部大会、および支部主催の研究会等で発表した者で、次 の各号に該当するものから選定する。
イ. 発表時において本学会学生会員であること
ロ. 発表者として登録していた者であること
ハ. 過去に本賞(2015 年度以前の学生奨励賞を含む)を受けたことのない者であること
第 5 条 第 4 条の選定は、行事終了後速やかに行う。
第 6 条 学生優秀発表賞の受賞者は、原則として年度毎に 5 名程度とする。
第 7 条 学生優秀発表賞として賞状および副賞として図書カード三千円分を授与する。
(選定委員会)
第 8 条 該当行事ごとに学生優秀発表賞選定委員会(以下、選定委員会という)を設置する。
第 9 条 選定委員長は原則として支部長が当る。選定委員会の委員は、支部幹事ならびに選定委員長が推薦した者とする。
第 10 条 支部幹事会の決議により特別に賞を出すことができる。詳細については別に定める。
(選定方法)
第 11 条 学生優秀発表賞は、論文の内容と発表の両方を評価して優れたものを選定する。賞の選 定には選定委員会が当たる。
(雑 則)
第 12 条 この内規に定めるもののほか、表彰内規の運用に関する必要な事項は別に定める。
第 13 条 本内規の改廃は、支部幹事会の決議により行う。
(附 則)
第 14 条 本内規は、2012 年 4 月 1 日から施行する。2000 年 5 月 17 日制定の「情報処理学会関西 支部 表彰規程」は本内規の施行をもって廃止する。
2016 年 2 月 25 日の改定は,2016 年 2 月 25 日から施行する。
2023年12月8日の改訂は,2023年12月8日から施行する。
以上