関西支部運営規約
2012.4.1 施行
2012.12.21 改定
(設 置)
第 1 条 情報処理学会定款第 52 条により、関西地域(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、 和歌山県)に関西支部を置く。
(目的・事業)
第 2 条 関西支部(以下「支部」という)は、関西地域に在住または勤務する会員(以下「関西 支部会員」という)の相互協力により、本会の目的達成のため、定款第 4 条に掲げる範囲に おいて必要な事業を行う。
(支部の運営組織・構成)
第 3 条 支部に、次の関西支部運営委員(以下「支部運営委員」)を置く。
(1) 支部長:1 名 (2) 支部幹事:20 名以内 (3) 支部委員:若干名
2.支部長および支部幹事は関西支部正会員の内から互選し、理事会の承認を得るものとする。 支部委員は、主として関西支部会員及び賛助会員の内から理事会の承認を得て支部長が委嘱する。
支部長の任期は 2 年とする。
支部幹事の任期は 2 年とし、再任までとする。また、支部幹事は毎年その半数を交替する。
支部委員の任期は 2 年とし、再任までとする。
3. 支部運営委員に欠員が生じた時の後任者の任期は、前任者の残余の期間とする。
4.支部長は、支部を代表し、統括する。また、支部が円滑な業務を運営出来る様、必要の都度、 支部長・支部幹事で構成する関西支部幹事会(以下「幹事会」)、支部運営委員で構成する関西 支部運営委員会を開催し、運営に関して必要な事項を審議する。
5.支部長に支障がある時は、予め支部長が指名した支部幹事、または支部委員が代行するものと する。
6.支部幹事は支部長を補佐し、支部の事業を遂行する。
7. 支部委員は、支部長に協力して支部の事業の遂行を援助する。
(支部の運営)
第 4 条 支部の運営は、理事会で承認された年度計画および予算により行う。
2.幹事会は、毎年指定された時期までに翌年度の事業計画案、予算案および事業報告を作成し、 理事会に提出するものとする。
3.幹事会は、毎年5月に、関西支部会員に対して関西支部報告会を開催し、支部の活動状況(諸 事業の報告・計画、収支の状況、支部運営委員の構成等)を報告するものとする。
(雑 則)
第 5 条 支部の業務を処理するため、事務局に事務職員その他必要な職員を置く事が出来る。
第 6 条 この規約に定めるものの他、支部の運営に関する必要な事項は別に定める。 (附 則)
第 7 条 本規約は、理事会決議の日から発効し、2012 年 4 月 1 日から施行する。
第 8 条 本規約の改廃は理事会の決議により行う。
第 9 条 本規約の施行により、従来の「関西支部規約」および「関西支部規約」に基づき制定され た関連規程は廃止する。
2.経過措置として、2012 年 3 月 31 日現在「関西支部規約」に規定される「支部評議員」および 「支部総会」の呼称は、運営に支障のない範囲で 2012 年度に限り利用可能とする。
以上